リファレンスチェックを実施する際のエージェント様側に考慮いただきたい注意事項を記載いたします。
ご一読いただくことでクライアント企業とのトラブル回避に繋がります。
目次
クライアント企業との取り決めに関して
人材紹介契約において、多くのケースで「候補者様との個別やり取りは禁止」とする条項を設けているかと存じます。
この契約上の制約を踏まえ、弊社システムから自動で送信されるリファレンスチェック依頼が、当該契約に抵触する可能性があると判断される場合がございます。
つきましては、以下の方法にてご協力をお願いいたします。
1. リファレンスチェック依頼はエージェント企業様の担当者へ
契約を遵守するため、リファレンスチェックの依頼先は候補者ご本人様ではなく、エージェント企業様の担当者宛としていただけますと幸いです。
エージェント企業様の担当者宛を介してご依頼いただくことで、契約違反のリスクを回避し、円滑に手続きを進めることが可能となります。
2. 事前に直接依頼の可否をご相談ください
クライアント企業から、エージェント企業様の担当者宛ではなく、候補者様へ直接リファレンスチェックの依頼メールを送信したいという旨の申し出があった時は、事前に双方での合意形成をしていただけますようお願い申し上げます。
エージェント企業様を経由して候補者にリファレンスチェックの案内をする場合はクライアント企業より届きましたシステムメールに記載されておりますリファレンスチェック用URLにつきましては、URLの内容を一切変更せず、そのまま候補者様へお送りいただけますようお願い申し上げます。
3. 回収スピードに関するお願い
リファレンスチェックの回収スピードがわずかに遅れる可能性がございます。選考スピードに影響を及ぼし恐縮ではございますが、契約上の規定を遵守するための対応となりますので、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
候補者への呼びかけのお願い
システムから自動で送信されるリファレンスチェック依頼が、当該契約に抵触する可能性があると判断される場合は下記の対応をご協力をお願いいたします。
候補者の方にリファレンスチェック依頼を送信する際に、リファレンスチェックの回答送信先につきまして、設定されているエージェント企業様宛のアドレスから変更せず、そのままご送信いただけますよう候補者の方への呼びかけをお願い申し上げます。
また、本来候補者様へ通知されるアラートが、エージェント企業様宛に届く設定となっております。つきましては、お手数をおかけいたしますが、場合によって当該アラートの内容を速やかに候補者様へお伝えいただく必要がございます。
アラートの種類や詳細につきましては、別途ページにて記載しておりますので、ご確認くださいませ。
アラートに関する詳細はこちらからご覧ください。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
リファレンスチェック、事前